有名メーカー似せたワッペン1000枚 商標法違反容疑で養老の男逮捕(中日新聞)

 自動車やオートバイの有名メーカーのマークに似たワッペンを無断で販売したり、所持したりしたとして、岐阜中署は十日、商標法違反(使用、所持)の疑いで、養老町橋爪の無職男性容疑者(60)を逮捕した。

 

 逮捕容疑は、昨年八月十八日~十二月五日ごろ、インターネットのオークションサイトを通じ、各務原市の男性ら五人に、トヨタ自動車やメルセデス・ベンツ、ヤマハ発動機など、五社の商標に似た刺しゅうのワッペン八枚(計約七千円)を販売。また今年一月八日、自宅で五社のワッペン約千枚を販売目的で隠し持ち、五社の商標権を侵害したとされる。

 

 署によると、「販売と所持は認めるが、商標権を侵害したとは思っていない」と容疑を一部否認している。

 

 署が昨年十一月に行ったサイバーパトロールで、男性容疑者のサイトを見つけた。

 

 有名メーカーのマークに似たワッペンを無断で販売したとして、男性容疑者が逮捕されました。男性容疑者は、「販売と所持は認めるが、商標権を侵害したとは思っていない」と容疑を否認しているようです。販売していたのはワッペンなので、登録商標の指定商品について使用していないと考えたのかもしれません。

 しかし、登録商標に類似する商標を表示するもの(=ワッペン)を所持したり(商標法第37条第6号)、譲渡したり(同条第7号)は、侵害とみなす行為に該当するので、商標権侵害にあたると判断されます。