「ラブライブ!」缶バッジ無断販売容疑 通販業者を逮捕

 人気アニメ「ラブライブ!」のキャラクターや商標を無断で使用したなどとして、鹿児島、茨城の両県警は6日、鹿児島市甲突町、通信販売業の男性容疑者(44)を著作権法違反と商標法違反の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。鹿児島県警によると、このアニメの著作権や商標をめぐる事件の検挙は全国初という。


 鹿児島県警生活環境課によると、男性容疑者は4月、東京都内のアニメーション制作会社が著作権をもつ「ラブライブ!」のキャラクターをデザインした缶バッジ13個を、インターネットを通じて関東地方在住の男性に無断で販売した疑いがある。このうち12個には登録商標に類似した商標が印字されていたという。


 制作会社が3月、「ネットで偽造品が販売されている」と茨城県警に相談。両県警が合同で捜査していた。(朝日新聞デジタル2015年7月6日)


 缶バッチの侵害品ですが、多い月で50万円、4月からの累計で200万円以上の売上があったそうです。人気キャラクターだと、缶バッチでも侮れないですね。