偽ブランド事件、被告に執行猶予判決

 北九州市のインターネット衣類販売「ワンスタイル」が偽ブランド品を販売したとされる事件で、詐欺と商標法違反の罪に問われた元実質経営者、鈴木秀樹被告(40)=同市小倉北区=の判決公判が29日、名古屋地裁であった。高橋里奈裁判官は「従業員を誘い込むなど責任は重い」とする一方で「真摯に反省している」として、懲役3年、執行猶予5年、罰金300万円(求刑懲役4年6月、罰金300万円)を言い渡した。

 

 判決などによると、鈴木被告は4人の従業員らと共謀し、昨年3~5月、ネットで3人の客から米ブランドの衣服を受注し、正規品を装って偽造品を発送して、計2万6980円をだまし取った。

 

 事件をめぐっては、愛知県警は鈴木被告らが偽ブランド品を販売し、10億円余を売り上げたとみて捜査を進めた。 (中日新聞 2014年7月30日)

 

この事件については、すでにブログで紹介しました。

「ラルフ・ローレン」等の偽ブランドで11億円販売の容疑者を逮捕

偽ブランド密輸で名古屋税関が中国国籍の男性を地検に告発

 

その続報です。懲役3年、執行猶予5年、罰金300万円(求刑懲役4年6月、罰金300万円)は、執行猶予がついてものの、重い判決だと思いました。