新規輸入差止申立情報:「NIKE」の商標等

NIKE」の商標等          

靴類、運動用特殊靴、洋服類、ティーシャツ、靴下、手袋、帽子、

運動用特殊衣服、かばん類・財布、時計、眼鏡、身飾品、ペット用衣類、

携帯電話附属品

:平成26/7/1

:平成28/6/30  

ナイキ イノヴェイト シーヴィー

ナイキジャパングループ合同会社

 

上記の商標は税関のデータベースに記録されており、侵害疑義品は差止められます。

(画像は税関のホームページから引用)

 

平成25年7月1日に申立てが受理されました。

これまで申立がされていなかったことが不思議です。