大手デパートで「CHAN LUU(チャン・ルー)」の模倣品が販売?

そごう・西武など大手百貨店4社は2014122日、米国の人気アクセサリーブランド「CHAN LUU(チャン・ルー)」のブレスレットの模倣品を販売した疑いがあるとして、対象商品の自主回収を始めたと発表しました。「CHAN LUU(チャン・ルー)」は、左の写真のようなアクセサリーでレディー・ガガさんが愛用しているそうです。

 

対象商品を販売したのは、西武池袋本店、大丸梅田店、松坂屋名古屋店、京王百貨店新宿店、伊勢丹松戸店など計8店舗です。2013212月に西武池袋本店で117個、大丸松坂屋百貨店で58個、伊勢丹松戸店で10数個、京王百貨店は2個を販売しました。いずれも静岡県のアクセサリー販売会社が、催事場の特設売り場で販売していました。

 

正規品は1個あたり2万~3万円ですが、対象商品は8,000円~2万円で「販売されていました。チャン・ルー側が西武池袋本店で販売された商品を見て模倣品だと指摘しました。本物は、革ひもにトルコ石があしらわれていますが、偽物は本物より作りが荒く、商品に付いているカードも偽物は色が濃いといった特徴があるということです。販売数は約200個、総額約200万円に上る可能性があります。

 

知的財産権の保護活動を行う「ユニオン・デ・ファブリカン」によりますと、対象商品を仕入れて販売したのは、静岡県の会社です。同社は20131月以降、複数の業者からブレスレットを仕入れており、模倣品とみられる商品は「正規の代理店ではない東京都練馬区の個人業者から仕入れ、既に連絡が取れなくなった」と説明しています。

 

「CHAN LUU(チャン・ルー)」につきましては、税関の「輸入差止申立情報」に登録されていないため、税関での差止め対象になっていないようです。しかし、催事場の特設売り場とはいえ、大手デパートで模倣品が売られていたというのはあまり例がありません。また、催事場の商品が真正品か模倣品かのチェックは、どこの百貨店でも行っていないことが明らかになってしまいました。そこまで、チェックするのは大変だと思いますが・・・