登録商標録「子宝マッサージ」をHPに使用したとして書類送検

石川県警金沢西署は2013年1月17日、金沢市内で整骨院を経営している男性(48)を商標法違反(商標権侵害)の疑いで金沢地検に書類送検しました。

 

この男性は、2012年6月下旬~13年7月22日頃、不妊治療研究の会社(東京都)が商標権を持つ「子宝マッサージ」と「基礎体温コントロール」の文言を、整骨院のホームページに無断で使用した疑いです。昨年7月頃に整骨院のホームページを見つけた会社側が同署に告訴していました。

男性は、無断使用を認めているが、「商標登録されているとは知らなかった」と供述しているそうです。

 

ニュース内容からだけではよくわからないのですが、この商標権者は、HP確認後、いきなり告訴したのでしょうか。商標権侵害の場合、侵害者に警告書を送達してから裁判に進むのが一般的です。いきなり告訴したのであれば驚きです。

ちなみに、2013年1月20日時点で「子宝マッサージ」をインターネット検索すると、金沢の接骨院が広告のトップに表示されます。

この接骨院のことでしょうか・・・

 

【追記(2019年5月27日)】

商標権者の方から非常に丁寧なご連絡をいただきました。

本件は商標権者側から使用者側に商標の使用差止を連絡したものの、使用が継続されたたため、警察に告発したのとことです。

そのような手続は、適切な商標権侵害の警告手続であり、有効な商標権の保護方法だと思います。