輸入差止申立登録情報:「CHANEL」等の商標

「CHANEL」等の商標

 

バッグ・かばん及びその部品、財布・キーケース・カードケース・ポーチ等の小物及びその部品、靴類、コート、スーツ、ジャケット、ドレス、セーター、シャツ・ブラウス、スカート、ズボン、Tシャツ、下着、水着、靴下、ストッキング、手袋、スカーフ・マフラー、ネクタイ、ベルト、帽子、タオル・ハンカチ、リストバンド・ヘアバンド・フィンガーバンド、時計及びその部品、アクセサリー類、サングラス、傘、キーホルダー、寝具、文房具、喫煙用具、携帯電話機の附属品、愛玩動物用被服、香水、化粧品、化粧用具、自動車の付属品、敷物、クッション、照明器具、マウスパッド、ティッシュカバー、つけ爪、エンブレム、ボタン、タグ、下げ札、リーフレット、ギャランティーカード、包装容器類、テープ・リボン、シール

自:平成9/4/10

至:平成26/9/11

シャネル・エス・アー・エール・エル 

 

上記の商標は税関のデータベースに記録されており、侵害疑義品は差止められます。

(画像は税関のホームページから引用)

 

この商標をご存知ですか?これもシャネルの登録商標です。初めは左側が切れているのかなと思いましたが、これで登録されています。

それにしても、指定商品が多いですね。マウスパッドやティッシュカバーまであります。